2021/09/02
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
2. 労災保険の特別加入制度とは
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する公的な制度です。一定の要件を満たすことで労働者以外も任意加入することができ、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。
労災保険に特別加入すると、仕事中のケガ、病気、障害または死亡した場合に補償を受けることができます。業務災害であると認定されると、労災保険給付として、次のような給付金が支給されます。
①ケガなどの治療費などの療養費
②ケガなどで休業する際の休業期間の給付
③治療後に障害が残った場合の給付
④死亡した場合の遺族への給付 など
3. 労災保険特別加入手続きの流れ
労災保険に特別加入するためには、まず、本人が加入したい特別加入団体(同種の特定の事業・作業に従事する人で構成された団体)へ加入の申し込みを行います。その手続きを受けて、特別加入団体が所轄の労働基準監督署に「特別加入申請書」または「特別加入に関する変更届」を提出します。所轄の労働基準監督署長を経由して、最終的に都道府県労働局長が受理し、承認します。
なお、労災保険への特別加入に関する詳しい情報については、厚生労働省のサイトで確認できます。
厚生労働省「労災保険への特別加入」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
まとめ
働き方が多様化する中で、労働者としてではなく個人事業主として働くことを希望する人や、副業・兼業を行うに当たり個人事業主として働く人が増えています。ただ、個人事業主は、自らの働き方を選択でき、仕事を選ぶことができるなど自由な面がある一方で、労働関係法令で守られている労働者と比べて、万が一の場合のリスクが大きいという面があります。雇用される働き方を選択するか、個人事業主としては働くことを選択するかを検討する際は、その点についても考慮することが大事です。
リスクマネジメントの観点から、労災保険の特別加入制度など利用可能な公的制度についての情報などを積極的に収集し、活用していただければと思います。
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