自転車配達員・ITフリーランスへの労災保険の適用
労災保険の特別加入制度の解説
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2021/09/02
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
コロナ禍で生活様式が大きく変わり、テイクアウトサービスやデリバリーサービスを利用する人が急増しています。これに伴い、自転車を使って飲食物などを配達する配達員が配達の途中で交通事故に遭うという問題が発生しています。
事故に遭った配達員が店舗などに雇用されている労働者である場合は、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されますが、雇用されずに個人事業主(フリーランス)として働いている場合については、これまで労災保険の適用対象となっていませんでした。
そこで、労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正され、令和3年9月1日より自転車(原動機付自転車を含む)を使用して貨物運送事業を行う人が労災保険の特別加入制度の対象者として追加されることになりました。
厚生労働省「自転車を使用して貨物運送事業を行う皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/content/000821215.pdf
また、これと同時に、フリーランスとして情報処理システムの設計などの情報処理に係る作業を行う人についても、労災保険の特別加入制度の対象者に追加されることになりました。
ITフリーランスとして特別加入制度の対象者となるのは、システムエンジニア、プログラマ、ウェブデザイナーなど、原則として、次の業務・作業をする人です。
①情報処理システムの設計、開発、管理、監査、セキュリティー管理
②情報処理システムに関する業務の一体的な企画
③ソフトウエアやウェブページの設計、開発、管理、セキュリティー管理、デザイン
④ソフトウエアやウェブページに関する業務の一体的な企画その他の情報処理
厚生労働省「ITフリーランスの皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/content/000815896.pdf
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