1. 労災保険特別加入制度の適用拡大

コロナ禍で生活様式が大きく変わり、テイクアウトサービスやデリバリーサービスを利用する人が急増しています。これに伴い、自転車を使って飲食物などを配達する配達員が配達の途中で交通事故に遭うという問題が発生しています。

事故に遭った配達員が店舗などに雇用されている労働者である場合は、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されますが、雇用されずに個人事業主(フリーランス)として働いている場合については、これまで労災保険の適用対象となっていませんでした。

そこで、労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正され、令和3年9月1日より自転車(原動機付自転車を含む)を使用して貨物運送事業を行う人が労災保険の特別加入制度の対象者として追加されることになりました。

厚生労働省「自転車を使用して貨物運送事業を行う皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/content/000821215.pdf

また、これと同時に、フリーランスとして情報処理システムの設計などの情報処理に係る作業を行う人についても、労災保険の特別加入制度の対象者に追加されることになりました。

ITフリーランスとして特別加入制度の対象者となるのは、システムエンジニア、プログラマ、ウェブデザイナーなど、原則として、次の業務・作業をする人です。

①情報処理システムの設計、開発、管理、監査、セキュリティー管理 
②情報処理システムに関する業務の一体的な企画
③ソフトウエアやウェブページの設計、開発、管理、セキュリティー管理、デザイン
④ソフトウエアやウェブページに関する業務の一体的な企画その他の情報処理

厚生労働省「ITフリーランスの皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/content/000815896.pdf