裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
労働基準法施行規則及び指針等の改正により2024年4月から適用

毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2023/08/16
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
労働基準法施行規則及び指針等の改正により、2024年4月から裁量労働制の導入・適用に新たな手続きが必要となります。そこで、今回は、改正による裁量労働制の見直しポイントについて解説します。
裁量労働制は、みなし労働時間制の一種です。裁量労働制には、専門業務型裁量労働制(以下、「専門業務型」といいます)と、企画業務型裁量労働制(以下、「企画業務型」といいます)の2種類があります。専門業務型は、法令で定められた専門性の高い業務についてのみ適用が可能です。一方、企画業務型は、事業の運営に関する企画、立案、調査及び分析の業務に従事する場合に適用が認められます。
裁量労働制を導入・適用するにあたっては、法令で定められた要件を満たす必要があります。対象業務が法令に適合していなかったり、就業規則や労使協定等の手続きに問題があるなどにより、裁量労働制の適正性が否定されてしまうと、対象労働者にそれまで適用していたみなし労働時間が不適切であったことになり、不払い分の割増賃金を支払うことが必要となってしまうので注意を要します。
【裁量労働制の導入・適用要件の概要】
区分 | 専門業務型 | 企画業務型 |
対象業務 |
法令で定める20業務 |
事業運営に関する企画、立案、調査、分析の業務 |
就業規則 |
根拠規定が必要 |
根拠規定が必要 |
労働基準監督署への届出事項 |
以下の事項について労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出が必要 |
労使委員会を設置し、以下の事項について委員の5分の4以上で決議し、労働基準監督署へ届出が必要 |
(1)専門業務型の主な改正内容
①対象業務の追加
専門業務型の対象業務に、いわゆるM&Aアドバイザリー業務が追加され、現行の19業務から20業務に拡大されます。
【専門業務型の対象業務】*下線部分は2024年4月改正による追加事項
1 新商品、新技術の研究開発の業務 |
②新たな労使協定の締結・届出
2024年4月以降、新たに、又は継続して専門業務型を導入・適用するすべての事業場において、(ア)制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること、(イ)制度の適用に労働者が同意しなかった場合に不利益な取扱いをしないこと、(ウ)制度の適用に関する同意の撤回の手続き、(エ)各労働者の同意及び同意の撤回に関する記録を保存することを定めた労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
③健康・福祉確保措置の追加
専門業務型の健康・福祉確保措置は、企画業務型における健康・福祉確保措置と同等のものとすることが望ましいとされており、今回の改正により、健康・福祉確保措置の決定にあたっては、次の(ア)及び(イ)(*下線部分は2024年4月改正による追加事項)からそれぞれ一つ以上の措置を実施することが望ましいとされています。
(ア)事業場の対象労働者全員を対象とする措置 |
(2)企画業務型の主な改正内容
①同意の撤回の手続きの定め・撤回に関する記録の保存等
同意の撤回の手続きと、撤回に関する記録を保存することを労使委員会の決議に定める必要があります。
②対象労働者に適用される賃金・評価制度の説明
使用者が労使委員会に対して、対象労働者に適用される賃金・評価制度について説明することが義務付けられ、次の対応が必要となります。
・賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対する説明に関する事項を労使委員会運営規程に定めること
・賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うことを労使委員会の決議に定めること
③労使委員会の運営に関する見直し
労使委員会の運営方法が見直され、労使委員会運営規程の記載事項として、次の事項が追加されます。
・制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項
・労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること
④定期報告の頻度の変更
定期報告の頻度が変更され、労使委員会の決議の有効期間の始期から起算して初回は6か月以内に1回、その後は1年以内ごとに1回になります。
ニューノーマル時代の労務管理のポイントの他の記事
おすすめ記事
備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化
飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。
2025/04/27
自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方