2024/07/13
防災・危機管理ニュース
国土交通省は、トラック運転手が飲酒運転をした場合、本人が勤務する運送事業者への行政処分を厳罰化する。これまでも飲酒運転自体に対する車両使用停止処分はあったが、運転手の酒気帯びの有無を確かめる点呼の未実施などが判明した場合は処分期間を上乗せする。現在は意見を公募中で、来年1月に施行する見通しだ。
昨年6月に政府が打ち出した物流業界の「2024年問題」に関する政策パッケージの一環で、指導監督が不十分な事業者を対象として実施する。トラック運転手による飲酒運転事故件数は減少してきたが、12年以降は年30~40件台と横ばいで推移している。
そこで国交省は、飲酒運転の根絶に向け、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の対象を拡大する。車両使用停止の対象台数と期間は事業者の規模によって異なるが、現行でも飲酒運転に対しては、車両1台を100日間分とすることを基本としている。これに加え、点呼の未実施や、飲酒運転に対する運転手への教育を怠っていたことが確認された場合、それぞれ停止期間を100日間分上乗せする。
国交省によると、飲酒運転をしたトラック運転手が勤務する事業者に監査に入ると、過労運転や点呼の未実施など複数の違反項目が見つかることが多いという。違反が積み重なれば、事業者は事業停止処分を受ける。
〔写真説明〕国土交通省などが入る中央合同庁舎3号館=東京都千代田区
(ニュース提供元:時事通信社)
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