おせち料理の販売価格を巡り、ウェブサイトで不当な二重価格表示をしたとして、消費者庁は12日、通信販売大手のジャパネットたかた(長崎県佐世保市)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。

 ジャパネットホールディングス(同)広報室は「表示は有利誤認には該当しない。今後、法的な手続きの場で正当性を主張することも含め、適切に対応していく」とコメントした。

 違反認定されたのは、昨年10~11月に予約を受け付けたおせち料理の価格表示。同庁や、調査した公正取引委員会によると、ジャパネットたかたは自社ウェブサイトで「通常価格2万9980円」と示した上で、早期予約キャンペーン価格として「1万9980円」とも記載していた。

 通常価格とセール価格を併記する場合などには、セール終了後に通常価格で販売するための計画が必要だが、同庁は、早期予約期間中に売り切るつもりだったのに、期間後に通常価格で販売するかのように表示したと判断した。 

 同社はエアコンなどでも二重価格表示をしたとして2020年に5180万円の課徴金納付命令を受けている。(了)

(ニュース提供:時事通信 2025/09/12-18:51)

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