ガイドライン改定
シフトで働く従業員の有給休暇
日数と賃金の計算方法を追加
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2026/09/10
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
シフト制で働く従業員は、年次有給休暇の付与日数や取得時の取扱いがあいまいになりがちです。そこで厚生労働省は、シフト制ガイドラインを改正しました。この機会に、シフト制従業員の雇用管理が適切に行われているか、再点検をお勧めします。
パートやアルバイト、店舗スタッフの雇用では、いわゆる「シフト制」がとられることがあります。「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、1週間、1カ月のように一定期間ごとに作成される勤務シフト表などで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。
シフト制で働く従業員は、月や週によって勤務日数や勤務時間が変動しやすいため、年次有給休暇の付与日数や取得時の取扱いがあいまいになりがちです。「毎月シフトが変わるから年次有給休暇の計算方法がわからない」「シフトが決まっていない期間の年次有給休暇の申請はどう扱うべきかわからない」という企業担当者は少なくないと思われます。
実際、年次有給休暇を申請したら、「シフト制勤務だから年次有給休暇はないよと言われた」、「シフト確定前だから年次有給休暇は取得できないと言われた」といった不適切な運用によるトラブルは後を絶ちません。
このような状況を踏まえ、厚生労働省では、令和8年6月19日に「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(以下「シフト制ガイドライン」)を改正しました。今回の改正では、シフト制で働く従業員の年次有給休暇について、付与日数、所定労働日数を算定しがたい場合の取扱いと年次有給休暇取得時に支払う賃金の計算方法などが追記されました。
ニューノーマル時代の労務管理のポイントの他の記事
おすすめ記事
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方