画像を拡大 所定労働日数が少ない労働者の年次有給休暇(シフト制ガイドライン/厚生労働省)

有給休暇の付与日数

画像を拡大 年次有休休暇の付与日数(シフト制ガイドライン/厚生労働省)

労働基準法では、雇い入れ後6カ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤した従業員に対し、所定労働日数に応じた年次有給休暇の付与が義務付けられています。シフト制で働く従業員についても、週5日勤務の場合は、雇い入れ後6カ月間の継続勤務で10日を付与します。そのうち5日については、法所定の基準日から1年以内に時季を定めて取得させなければなりません(労働基準法第39条第7項)。

1週間の所定労働日数が4日以下または1年間の所定労働日数が216日以下で、かつ1週間の所定労働時間が30時間未満の場合は、労働契約において定められている所定労働日数に応じた日数分の年次有給休暇を比例付与します。

労働日数を定めていない場合

シフト制で働く従業員で、事前に所定労働日数を設定していない場合でも、それを理由に年次有給休暇を付与しないことは認められません。今回改正されたシフト制ガイドラインでは、所定労働日数の算出が難しい場合には、以下の日数を基準日における1年間の所定労働日数とみなして年次有給休暇の付与日数を算出して差し支えないとされました。

①雇い入れ6カ月経過後に年次有給休暇を付与するときは、雇い入れから6カ月間の労働日数の実績を2倍にした日数

②雇い入れ1年6カ月経過以降の年次有給休暇を付与するときは、前年の労働日数の実績


なお、労働契約締結時に「1カ月〇日程度勤務」といった「目安となる労働日数」を定めている場合には、その日数を用いて付与日数を算出できることがあります。この場合についてシフト制ガイドラインは、「目安となる労働日数」などを用いて算出した付与日数が、労働日数の実績を用いて算出した付与日数を上回る場合に限り、その日数を用いて差し支えないとしています。

有給休暇の取得

シフト制で働く従業員も、原則として、本人が請求する時季に年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条第5項)。シフトが決定していない期間に、シフト制で働く従業員から年次有給休暇の申請があった場合は「シフトが未定だから」という理由で申請を拒否することはできません。このような場合は、過去の勤務実績や平均的な勤務パターンに照らし合わせて勤務日とみなすなど、従業員に不利益が生じない運用が求められます。

有給取得時の賃金

年次有給休暇を取得した日について、企業は、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」など、あらかじめ労働条件通知書や就業規則などで定めた一定の賃金を支払わなければなりません(労働基準法第39条第9項)。

「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」の支払については、給与形態に応じて、たとえば、シフト制で働く従業員の賃金が時間給で定まっている場合は、その金額に、年次有給休暇取得日における所定労働時間として定められている労働時間を乗じた金額を支払う必要があります。また、賃金が日給で定まっている場合は、その金額を支払う必要があります。