2026/09/10
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
ガイドライン改定
企業に求められる対応
今回の改正を受け、企業は次の点を確認し、必要に応じた見直しが求められます。
シフト制で働く従業員に対して、勤務実績に基づいた比例付与日数が付与されているかを確認します。
②店舗責任者・シフト作成者への周知
「アルバイトに年次有給休暇はない」「シフトが出ていない日の年次有給休暇の申請は受け付けない」といった誤った運用がされていないかを確認し、店舗責任者などに、年次有給休暇付与のルールを周知・徹底します。
③労働条件通知書などの見直し
労働条件通知書や雇用契約書に、「目安となる労働日数・労働時間」や「年次有給休暇を取得した日について支払われる賃金の計算方法」が定められているか確認します。
シフト制は、企業と働く人の双方にとって柔軟性の高い働き方である一方、ルールがあいまいなまま運用すると大きな労務リスクを抱えることになります。労働契約を締結する段階で労働条件通知書などにおいて必要事項を明確に定め、適切な雇用管理を行うことで、企業と働く人との間に信頼関係が生まれ、離職防止や生産性向上へとつながります。
この機会に、シフト制ガイドラインに関する「使用者の方向けリーフレット」に掲載されている「シフト制労働契約簡易チェックリスト」を活用して、自社におけるシフト制で働く従業員の雇用管理がシフト制ガイドラインに則ったものとなっているか、再点検してみることをお勧めします。
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- シフト制ガイドライン
- 年次有給休暇
- 労働基準法
- シフト制労働契約簡易チェックリスト
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