□解説:感染防止に向け考えるべきこと

厚生労働省は、国内で新型インフルエンザが流行した場合の被害想定を以下のように見ています。
・全人口の約25%が発症し、医療機関を受診する患者数は最大で 2500万人
・入院患者は53万人~200万人
・死亡者は17万人~64万人
・従業員本人や家族の発症等により、従業員の最大40%程度が欠勤する
(出典:厚生労働省「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」)

感染症が世界的に流行した場合、企業は「多くの社員やその家族が感染し、出社不可能となる」リスクを想定し、対策を考える必要があります。また、社員やその家族の感染によるもののみならず、「法律によって外出や移動を制限されることで企業活動を一定期間停止せざるを得ない状況となる」ことも念頭に置く必要があります。これは、2009年に発生した新型インフルエンザの混乱を教訓に、2013年に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という法律が施行されたことにより、「都道府県知事は住民に対し外出の自粛を要請できる(第45条第1項)」とされ、感染拡大防止策の一環として、不要不急の外出を制限できるようになったためです。

また、企業は社員に対して安全配慮義務を負っている(労働契約法5条)ので、企業が十分な感染防止策を実施していない状況で社員が感染して欠勤を余儀なくされた場合には、企業はその補償をする必要があるばかりか、安全配慮義務違反を問われる可能性もあります。

某企業の感染拡大防止策の例
・手洗い用消毒液およびうがい薬の各施設への配備
・ マスク等の従業員への配布
・ 不要不急の会議、会合、研修等の中止又は延期
・ テレビ会議の活用
・ 公共交通機関の利用の回避