写真を拡大 9日に閣議決定した「サイバーセキュリティ基本法改正案」のイメージ図(画像出典:内閣サイバーセキュリティセンター)

政府は9日、サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案を閣議決定した。開催中の今通常国会での成立を目指す。近年サイバー攻撃が複雑化・巧妙化し、スピーディーな対応が求められている。2020東京オリンピック・パラリンピックを控えて国内の政府・自治体や重要インフラ事業者がサイバー攻撃の標的になる脅威が高まっている。政府は官民に関わらず脅威情報を速やかに共有し、迅速な対策に当たる体制づくりを急ピッチで進める。

改正案では、「サイバーセキュリティ協議会」を創設する。これまで官公庁間、民間企業間それぞれで情報共有していたものを、協議会創設によって官民連携のパイプをつくり、緊密な情報共有を図る。直接の会合だけでなく、ネットワーク上にもプラットフォームを新設し、最新情報を共有できるようにする。

さらに、サイバーセキュリティに関する新たな脅威や対策の事例が起きた際に、国内外を問わず行政機関や民間事業者に連絡調整役として外部法人に業務委託ができるようにする。委託先は社団法人など公益性のある法人を想定しており、委託先の法人には秘密保持を義務づける。

改正案は開催中の今通常国会に提出され、成立すれば2019年4月頃にも施行される見込み。

(了)

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https://www.cas.go.jp/jp/houan/196.html

リスク対策.com:峰田 慎二