堤防斜面上に生じた土地も共同事業者が利用できるようになる(出典:国土交通省ホームページ)

国土交通省は29日、いわゆる「スーパー堤防」と呼ばれる高規格堤防整備で生じた敷地の活用などについて、まちづくりを行う民間事業者が参入しやすくする取り組みを発表した。堤防斜面直上の土地の事業者による占有や、盛り土・地盤改良と建築物整備の一体施工を認める。

高規格堤防は土でできた緩やかな勾配のある堤防。幅が広く、防災以外に堤防の上を利用したまちづくりを行える利点がある。ただし共同事業者にとっては河川管理者である国との協定締結など事業化、さらに盛り土、地盤改良など整備にも時間がかかるといった課題があった。

事業者のメリットのため、堤防の陸側の斜面上に盛り土によって生じた堤防川裏法面と呼ばれる土地の、民間事業者による占有を認める。これまでは地方自治体などだけに認めていた。事業者により占有を認めることで、隣接する民有地との一体化したまちづくりを行いやすくなる。

また、従来は盛り土や地盤改良を行った後に共同事業者に土地を引き渡してきたが、盛り土・地盤改良と基礎工事など建築物整備の一体施工を認める。工期短縮やコスト削減につなげる。

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http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo05_hh_000046.html

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