2018/06/15
アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』
そして,このほか原告らが主張するようなマニュアル改訂をすべき注意義務を教員に課すべき理由は認められないから,同注意義務違反をいう原告ら の主張は,前提を欠いたものとして,採用できない。
地裁判決は、マニュアル改訂の注意義務違反については否定しています。地震後の避難について地裁判決はどういっているのでしょうか?
児童を校庭に待機させたままにした点については、保護者のお迎えに対応していること、下校をみあわせるなどの安全確保のための必要な手段であることから、危機管理マニュアルにも則った適切なものだったとするのが地裁の結論です。
大川小学校がハザードマップ上、津波時の避難場所になっていたので、教員が放送を聞いて情報収集をしていても不相当ではないとしました。
この後、判決は、そうはいってもこれは過失と言えるという事例をだしてきます。「校庭で避難を継続することが具体的に危険」とわかれば避難しなければならないので、具体的な危険がわかっているのに、避難を怠れば過失になるという理由なのですが、3時30分以前の段階の出来事について、判例はいずれも「具体的に危険」とは、わからなかったとします。しかし、
このように,E教諭は,河北総合支所の広報車による呼び掛けを聞いたものであるが,これは,ラジオによる宮城県全般に関する情報などではなく,大川小学校に面した県道を走行中の広報車からの,津波が長面地区沿岸の松林を抜けてきており,大川小学校の所在地付近に現実の危険が及んでいることを伝えるものであった。
そうすると,この時点で,大川小学校の教員は,「宮城県内」という幅をもたせたものではなく,大川小学校の所在地を含む地域に対し,現に津波が迫っていることを知ったということができ,また,前記のとおり,長面地区から大川小学校が所在する釜谷地区にかけては平坦で,特に北上川沿いには津波の進行を妨げるような高台等の障害物もない地形であり,大川小学校の標高も1ないし1.5m前後しかないことからす ると,教員としても,遅くとも上記広報を聞いた時点では,程なくして近時の地震で経験したものとは全く異なる大規模な津波が大川小学校に襲来し,そのまま校庭に留まっていた場合には,児童の生命身体に具体的な危険が生じることを現に予見したものと認められる。
ということで、地裁判決は3時30分の時点で予見可能性を認めたということになります。
そして予見できたとしても、結果が避けられなければ過失ありとはいえません。結果は避けられたのか、結果回避義務について、まず、三角地帯が避難場所として適当であったかが検討されます。判例は、このように述べています。
このような位置関係からすると,三角地帯は,北上川からの距離は近いとはいえ,少なくとも大川小学校の校庭より標高が高く,また,北上川の状況を確認することができるという面において,津波襲来の危険がいまだ抽象的に予見されるにすぎない段階であれば,校庭と比較して,避難場所としては適しているといえなくもない。
適しているといえなくもない、という微妙な表現ですね。標高が7mあり学校校庭より高いので、具体的な危険がせまっていない段階では校庭よりはましという限定した言い方になっています。その後、しかしと続きます。
広報が聞こえているなら、学校周辺の状況がわかる教員には、三角地帯が危ないことはわかるから、三角地帯は、避難場所として適していないと判例はいいます。では、児童が授業でも登っていたという裏山はどう判断されているのでしょうか。
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