イ ところで,裏山は,大川小学校のすぐ南側に位置し,標高も高く,現にE教諭や河北総合支所の広報車に乗車していたKなどは,同所に避難し,難を逃れているところであり,避難場所として想定されるべき場所であることは間違いがなく,校庭に避難していた際にも,E教諭がD教頭に対して裏山に避難してはどうかと発言していたものと認められる。


これに対し、市や県の見解を判例は検討します。

ウ この点につき,被告らは,本件地震当時も,裏山の北向き斜面には残雪 があったところに,みぞれも降っていたこと,地面は足元がぬかるんでい て滑りやすく,相当に歩きにくい状況であったこと,地面が下生えに覆わ れており,狭い竹木の間の急斜面を登るのも容易ではなかったこと,頻繁 に余震が続く中で,児童と高齢者を含む100人以上もの集団で裏山の斜面を登るのは実際上極めて困難であること,を指摘して,結果回避可能性を否定する。


みぞれやぬかるみで歩きにくいこと、高齢者と一緒であることはどう判断されたのでしょうか?

しかしながら,本件地震当時は,平地に積雪はなく,みぞれや雪も積もらない程度に断続的に降るだけの天候だったのであり,裏山に積雪があったとは証拠上認められないし,裏山の地面も,冬季である本件地震当時,斜面を登るのに支障が生じるような下生えが生い茂っていたとまでは認め難い。 

次に,被告らは,狭い竹木の間の急斜面を登ることの困難をいうものの,Aルートの斜面では,過去に,3年生等の児童が,毎年3月に椎茸の原木をここまで運ぶ作業を行っていた以上,同じ3月に児童がここを登るのが 困難であったとはいえない。

また,Bルートに関しても,登り口付近は約 26度と傾斜が急で,続く斜面も傾斜が20度前後と決して緩やかではないものの,C校長のみならず3年生児童もここを経由して造成斜面に登っていた以上,避難のために登るのが困難であったとまでいうことはできない。 

さらに,被告らは,児童と高齢者を含む集団で斜面を登ることの困難をいうが,地域住民は,原則として自らの責任の下に避難の要否や方法を判断すべきものであり,教員は同住民に対する責任を負わないのに対し,児童は,これらの点を全面的に教員の判断に委ねざるを得ないことからすれば,校庭からの避難行動に当たっても,教員としては,児童らの安全を最優先に考えるべきものであって,地域住民の中に高齢者がいることは,児童らについての結果回避可能性を左右しないものというべきである。


校庭には地域の高齢者の方もいらっしゃいました。地裁判決は、教員が考えるのは、児童の安全であると述べられています。みなさんはどう考えるのでしょうか?亡くなったこどもたちが私たちに課した究極の判断の是非について書かれている部分ともいえます。続けて、

この点,余震が続く中,70名余りの児童を率い,隊列を組んで斜面を登っていくことは必ずしも容易でないことは確かであり,児童を預かる教員としては,けがなどがないように配慮せざるを得ない面が否定できないとしても,それは,平常時における話であって,現実に津波の到来が迫っており,逃げ切れるか否かで生死を分ける状況下にあっては,列を乱して各自それぞれに山を駆け上ることを含め,高所への避難を最優先すべきであり,いたずらに全体の規律ある避難に拘泥すべき状況にはなかったというべきである。


けがよりも命が優先される状況では、整列よりも各自が山に駆け上がってもよかったのではと問いかけ、「いたずらに全体の規律ある避難に拘泥すべき状況にはなかったというべきである。」という判例の言葉は重たいです。

続けて、裏山の崩落のしやすさについての言及になります。

また,被告らは,地域住民は裏山の崩壊を恐れており,津波が実際に大川小学校付近に襲来する以前の時点で予防的に大川小学校の裏山に登った住民は皆無であったとも主張するが,かかる事情が認められたとしても,そのことにより,児童の生命身体を保護すべき義務を負う教員が注意義務を免れるものということはできない。

この点,本件震災当時5年生であった児童に対する聞き取りによれば,D教頭は,釜谷地区の区長に「山に上がらせてくれ。」と言ったのに対し,同区長が反対していたのを聞いたというのであるが(甲A22の18),このようなやり取りがあったとしても,D教頭としては,区長の意見をいたずらに重視することなく,自らの判断において児童の安全を優先し,裏山への避難を決断すべきであったというべきである。


「クロスロード」という防災ゲームに出てくる題材でもありますね。地域で権威のある人が言ったこちらが安全というものと、自分の判断のどちらを優先すべきかという問題が上記に書かれてあります。

その後、判例は、裏山に逃げる時間的余裕があったか検討しています。3時30分から津波到着まで7分の時間があれば裏山に逃げられたと認定しています。

さて、次の記載も法律論ではなく、事実認定ですので、あまり議論されてこなかったように思います。みなさまはどう思われますでしょうか?

イ この点,E教諭を除く教員が,避難場所を三角地帯とした理由には明確ではないところもあるが,本件地震後の余震が続いている中で,必ずしも足場がよいわけでもない裏山に向けて児童を避難させることにより,児童がけがをするなどの事態が生じることを避け,より安全に移動することが可能で,校庭よりも比較的高い場所にある三角地帯に避難しようとしたものと考えることができる。 

しかし,津波による児童への危険性が抽象的なものにとどまる時点であればまだしも,大規模な津波が間もなく大川小学校周辺にまで押し寄せ,児童の生命身体に対する現実の危険が迫っているとの認識の下においては,裏山に避難することによって児童がけがをするかもしれないという抽象的な危険を,津波に被災するという,児童の生命身体に対する現実的,具体的な危険に優先させることはできないはずである。


こどもにケガをさせないようにしようという日常の発想が命を守るということより優先されてしまったのだとしたらそれは何故なのか、今後、考えなければいけない部分ではないでしょうか。ということで、地裁判決は、

上記の判断によれば,遅くとも午後3時30分頃までには,教員は,津波が大川小学校に襲来し,児童の生命身体が害される具体的な危険が迫っていることを予見したものであるところ,E教諭以外の教員が,児童を校庭から避難させるに当たり,裏山ではなく,三角地帯を目指して移動を行った行為には,結果を回避すべき注意義務を怠った過失が認められる。 


3時30分には裏山に逃げられたということで過失を認定しています。

長い判決文の引用におつきあいいただきありがとうございます。要旨よりは長いですが、全文より短い文章です。

実は、この記事は、書いては消しと2週間も連載をお休みにしたほどです。ただ判例を引用しているだけなのに、子どもたちのことを思うと、全く書けなくなりました。

みなさまがどのようなご意見であるかとか、どのような結論であるかに関わらず、判例の記載をじっくり読んで議論していける人が増えるといいなと思っております。原文を見て、はじめてわかることってありますから。

こんな調子で高裁判決を本当に書けるかかなり怪しいですが、応援いただければ幸いです。どんなご意見の方とも一緒に、こどもたちの悲しさと悔しさを少しでもわかちあえますように。

(了)