6月は外国人労働者問題啓発月間です
働きやすい環境整備が大切

毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2022/06/21
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
厚生労働省では、毎年6月1日からの1カ月間を「外国人労働者問題啓発月間」とし、外国人問題に関する周知・啓発活動を行なっています。今年は、「共生社会は魅力ある職場環境から〜外国人雇用はルールを守って適正に〜」を標語に、労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて、事業主や国民を対象とした啓発活動が行われています。
① 「外国人労働問題啓発月間」のポスター・パンフレットの配布
② 事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請(「外国人雇用状況の届出」の徹底の周知など)
③ 事業主が集まる各種会合における「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)の関係資料の配布や助成措置についての周知・啓発
④ 個々の事業主に対する情報提供や外国人労働者の雇用管理改善指導の積極的実施
⑤ 技能実習生の受入れ事業主などへの不法就労防止に関するリーフレットの配布を通じた周知・啓発、「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主への厳格な指導の実施、労働基準監督機関と外国人技能実習機構との間の相互通報制度の適切な運用、悪質な労働基準関係法令違反に対する送検を含めた厳正な対処
⑥「外国人雇用サービスセンター」や新卒応援ハローワーク内に設置している「留学生コーナー」などの留学生就職支援窓口の周知
⑦ 13言語による「外国人労働者向け相談ダイヤル」や「総合労働相談コーナー」における多言語での相談受付の周知
日本で働く外国人労働者は、2021年10月末時点で過去最多の172万7221人でした。新型コロナウイルス感染拡大防止のための入国制限により、伸び率は低水準であったものの、日本で就職した外国人留学生が増えたことで、増加傾向が維持されました。外国人労働者数を在留資格別でみると、永住者や日本人の配偶者など「身分に基づく在留資格」を持つ人が約58万人と最多でした。「特定技能」を含む「専門的・技術的分野」も97%増の39万超となっており、留学生が日本で就職する場合も、この資格を取得することが多くなっています。新型コロナウイルスの感染者数が減少傾向にある中で、入国制限などの水際対策も徐々に緩和されており、日本で働く外国人労働者は今後も増え続けるものと思われます。
外国人労働者が長く働き続けられるようにするためには、外国人が働きやすい雇用環境の整備が必要となります。厚生労働省の外国人雇用管理指針では、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主は、外国人労働者の生活支援、苦情・相談体制の整備、福利厚生施設の確保等について努めることとされています。特に、生活支援に関しては、外国人労働者の日本社会への対応の円滑化を図るため、日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習、雇用慣行等について理解を深めるための支援を行うとともに、外国人労働者が地域社会における行事や活動に参加する機会を設けるように努めることとされています。
外国人労働者の定着を目指す企業では、外国人労働者やその家族に対する健康面や生活面でのサポートを目的とする取組み(福利厚生)として、住居のあっせんや借上社宅の提供、社員寮の設置などを行っています。また、宗教や文化の違いを配慮した取り組みとして、社員食堂でハラール(イスラム法において合法なもの)の食事を提供したり、メニュー表に豚肉・牛肉の使用状況を英語やイラストで表示したり、外国人労働者の入居施設の隣にハラール認証を取得した多国籍レストランを開設することにより夕食にも配慮している事例があります。総務省が平成29年12月11日に公表した「宗教的配慮を要する外国人の受入環境整備等に関する調査―ムスリムを中心として―の結果」では、こうした外国人労働者の食事や礼拝に配慮した企業の取り組み例のほか、宗教上の戒律・生活習慣について、特に制約が多いイスラム教、ヒンドゥー教、ユダヤ教の戒律や習慣をまとめた表が参考資料として添付されており、外国人労働者の福利厚生を検討する企業にとって、大いに参考になるものと思われます。
宗教上の生活習慣や戒律は、同じ宗教であっても国や地域ごとに差があり、個人の解釈も異なります。すべての要望に応えることはできないとしても、企業の実情を踏まえて対応可能な範囲で宗教や文化の違いに配慮した取り組みを実施することは、外国人雇用管理指針に基づく事業主として講ずべき措置という観点からだけでなく、日本人を含めた従業員間の相互理解の促進や、外国人労働者のモチベーションを高め、定着を図る上でも有効なものであると言えます。
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