2024/03/28
令和6年能登半島地震
木造住宅の耐震化 実務者の視点
一級建築士事務所・技術士事務所SERB代表
樫原健一氏

かたぎはら・けんいち
1973年、神戸大学大学院工学研究科修士課程建築学専攻修了後、鴻池組に入社。2006年に退職し同本社技術顧問に就任するとともに、一級建築士事務所・技術士事務所SERBを設立。一級建築士、建築構造士、技術士。著書に「木造住宅の耐震設計-リカレントな建築をめざして」(共著、技報堂出版)「震災復考」(新建新聞社)など。
能登半島地震の死者の大半が、倒壊した建物の下敷きになったことで命を落とした。珠洲市や輪島市の耐震化率は50%程度と、全国平均の87%に比べ極端に低く、過疎高齢化地域の耐震化の困難さを物語る。そしてそれは、能登地域だけの問題ではない。家屋の倒壊からいかに命を守るのか。一級建築士事務所・技術士事務所SERB(サーブ)代表で、伝統的建築物の構造計算適合性判定に長年携わってきた樫原健一氏に、木造の耐震化をめぐる課題を聞いた。
耐震化率は形骸化している
――能登半島地震では、家の倒壊で多くの死者が出ました。実務者の立場で、今回の被害をどう見ますか?
被災地を直接見ていないので、被害様相は語れません。ただ、専門家が「新耐震基準以前の建物が倒れた」「新耐震基準以上に改修せよ」といっているのを聞くと、違和感を覚えます。珠洲市や輪島市の耐震化率は50%程度ということですが、過疎高齢化地域で耐震改修が進まないのはわかっていることです。
わかっていながら「新耐震基準以前の建物が倒れた」「新耐震基準以上に改修せよ」というのは、できないなら倒壊しても仕方ないという突き放しに聞こえます。専門家がいうべき言葉ではない。問題は、そうした社会状況をわかったうえで、ではどうしたら家の倒壊から人の命を守れるのかでしょう。

そもそもでいえば、耐震化率は100%であるべきものです。違反建築でないとはいえ、現行の耐震基準を満たさない家が半分もあるのは、倒壊のリスクを考えたら本来はおかしい。しかし、その状況が常態化しているということは、耐震化率が単なる表向きの数字にしか思われていないことの証左ではないでしょうか。
耐震化率を100%にせよといっているのではありません。耐震化率は現行法の構造規定に合致していることを担保しているだけであって、その規定はあくまで最低限の基準です。常用設計に用いるにはよいでしょうが、過疎高齢化地域で古くからある家をどう安全にしていくかという話とは文脈が違う。数字合わせをしても意味はありません。
当然ですが、建築基準法の目的は基準それ自体を満たすことではなく、人命を守ること、つまり倒壊による死者をなくすことです。新耐震基準にすれば倒壊を防げるかのようないい方は、便宜的ないい換えだと思います。
人の命を奪う壊れ方をさせない
――すると、求めるべき住宅の耐震安全性とは何なのでしょうか?
究極的には、今回の能登半島地震のような非常に強い揺れに見舞われても、人の命を奪うような壊れ方をしない。つまり、完全につぶれてしまうような壊れ方をしないことだと思います。
どこか一部が壊れても、傾いても、踏みとどまってさえいれば何とかなります。逃げることができ、もしかしたらあとで修復もできる。とにかく、ぺちゃんこになる壊れ方をさせない。しかし、最悪の揺れにおいて建物がどういう壊れ方をするかは、必ずしも研究が進んでいるわけではありません。
木造住宅の耐震設計において、構造計算の結果を検証するクライテリア(判定基準)は、最大で層間変形角15分の1程度です。ただ、実際の被害では5分の1くらいまで傾いても残っている建物がある。それが許容されれば、いきなり耐震診断評点1.0を求めなくても補強方法はあります。しかし、最悪の揺れにおけるクライテリアは設定自体ができません。

――なぜ設定できないのでしょうか?
最大の理由は、震度階級における震度7の揺れは青天井だからです。法律で定める「極めてまれな地震」は震度6強で、クライテリアも震度6強を見込んで設定されています。それを超える震度7は、青天井ゆえに、揺れを定義できない。当然、最悪の揺れを満足させるクライテリアも存在しません。
つまり、ここまでやったら安全だといい切ることは不可能です。だから、新耐震基準で線引きしたほうが楽だというのはわかります。しかしその結果、実際の被害で踏みとどまった古い建物があっても「たまたま運がよかった」で終わってしまう。それは、自然現象と虚心に向き合う姿勢とはいえません。
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