フリーランス法に続き今年1月1日から取適法が施行(写真:Adobe stock)
 

東京弘和法律事務所

弁護士・公認不正検査士


山村弘一

 


弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。


2026年注視すべきリスク                     

1位:委託先との関係
                                     

企業の課題と対策

本年1月1日より下請法の改正法である「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下、取適法)が施行されました。また、これに先立って、2024年11月1日より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下、フリーランス法)が施行されています。

企業活動において、自社内ですべての必要な業務をまかなうことは不可能ですので、外注は不可避であるといえます。委託者たる企業と受託者たる中小受託事業者(旧下請事業者)または特定受託事業者(フリーランス)との業務委託(等)に係る関係を規律しているのが、取適法であり、フリーランス法です。

取適法とフリーランス法とは、当然ながら差異があるものの、書面等による条件明示義務や不当な経済上の利益の提供要請の禁止など、義務や禁止事項の多くが重なっています。また、違反の際、公正取引委員会等による調査や指導・勧告などが予定されている点でも共通しています。