観光庁は17日、地域の住環境が損なわれる恐れがある場合、自治体が条例で民泊営業を実質的に禁止することを認める方針を明らかにした。宿泊者による騒音やごみ出しのトラブルなど、迷惑行為への対応を強化する。月内にも全国の自治体に通知を発出する。
 同庁の村田茂樹長官は同日の記者会見で、「閑静な住宅地などにも民泊が多数立地することによって、さまざまな問題が顕在化してきている」と述べた。
 住宅宿泊事業法に基づく民泊は、年180日を上限に営業できる。同庁は、条例で上限を「ゼロ日」に設定し、営業を実質的に禁止することを認める方針。閑静な住宅地や学校の周辺で民泊施設の増加が見込まれ、生活・学習環境が損なわれる恐れがある場合が対象で、すでに弊害が生じている場合は既存の民泊施設の営業を禁止できる。 
〔写真説明〕スーツケースを引きながら、東京・銀座を歩く観光客=資料(EPA時事)

(ニュース提供元:時事通信社)