具体的には、1) 発症後に少なくても 8 日が経過していること、2) 解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を服用していない状態で、解熱後および咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢などの症状消失後に少なくても3日が経過している両方を満たすことを求めている。また、新型コロナウイルスに感染した従業員の職場復帰の目安としては、1) 発症後に少なくても 14 日が経過している、2) 解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を服用していない状態で、解熱後、および咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢などの症状消失後に少なくても3日が経過している両方を満たすことを求め、さらに、入院していた者については、退院時に主治医からの指示を参考にすることや、職場復帰に際して 1 週間程度の在宅勤務を行ってから出社することが望ましいことなどを書き加えている。
■職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド(日本渡航医学会、日本産業衛生学会作成)

週休3日制の提案も

経団連のオフィス向けガイドラインではまた、通勤への取り組みとして、テレワーク(在宅やサテライトオフィスでの勤務)、時差出勤、ローテーション勤務(就労日や時間帯を複数に分けた勤務)、変形労働時間制、週休3日制など、様々な勤務形態の検討を通じ、通勤頻度を減らし、公共交通機関の混雑緩和を図ることを推奨。自家用車など公共交通機関を使わずに通勤できる従業員には、道路事情や駐車場の整備状況を踏まえ、通勤災害の防止に留意しつつこれを承認することが考えられる、としている。

出張については、「地域の感染状況に注意し、不急の場合は見合わせる」とした上で「外勤時や出張時には面会相手や時間、経路、訪問場所などを記録に残す」ことを求めた。

このほか、従業員で感染者が確認された場合の対応としては、感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意することを挙げた。公表の有無・方法についても個人情報保護に配慮しつつ、公衆衛生上の要請も踏まえ、実態に応じた検討を行うものとしている。

一方、製造現場向けでは、朝礼や点呼は少人数で行うことや、工程ごとに区域を整理(ゾーニング)し、従業員が必要以上に担当区域と他の区域の間を往来しないようにすること。また、一定規模以上の製造事業場などでは、シフトをできる限りグループ単位で管理することなどを盛り込んだ。

■経団連 オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
■製造事業場における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン