2020/06/11
日本企業が失敗する新チャイナ・リスク
中国では、約40年前の1979年に最初の「環境保護法(試行)」が発布され、それにともない「項目」の定義、及びそれに関わる義務が定められました。以下、図2にてその歴史を紹介いたします。
これに続き、2020年に入り、中央政府生態環境局(旧環境保護局)は環境保護の完成度をさらに高めるため、「環境影響評価法」を改定しています。
それは、これまでのさまざまな現場での矛盾やシステムの非効率性、非現実性、そしてそこに巣食う役人と民間の「癒着」や「腐敗」が報告されていること、また各地で多発した工場からの汚染、爆発事故などによる人身的・経済的損失の原因として「法体系と現実の乖離」が認められたことが反映された結果であり、中央政府が徹底的な「腐敗撲滅」の一環として強力に推進していることの現れであると見ることができます。
したがって、現地にて生産活動を行っている日系企業においては、第一に自社の「環境影響評価」がどのような内容となっており、その合法性や、評価内容と現実の乖離の有無を確認しておくことが必須だと言えるでしょう。
ある意味、「環境影響評価」は工場の運転免許や資格に等しく、もし評価書(表)に記載されていない設備や生産工程などがあった場合には、不法生産をしているということになり、言い逃れできる方法はありません。
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