法改正もあり9年ぶりに火山編を修正する

東京都は25日、東京都防災会議幹事会を開催。東京都防災計画の火山編を修正の発議を行った。完了は2018年12月の予定。前回修正は2009年で完了すれば9年ぶりとなる。2015年の活動火山対策特別措置法の改正を踏まえた対策や、火山防災協議会の検討成果の反映を行う。

活動火山対策特別措置法では警戒避難体制の整備を特に推進すべき地域として、火山災害警戒地域を国が指定。都内では伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島、青ヶ島が対象。さらに都道府県と市町村による火山防災協議会の設置が義務化されたことから、2016年に火山ごとに都内6つの火山防災協議会が設置。伊豆大島と三宅島の火山避難計画は今年5月に策定された。

今回の火山編修正では法改正を受け、火山防災協議会の協議事項、火山現象の情報収集や伝達、予報・警報の発令や伝達、噴火警戒レベルや避難場所・経路を定める際の基準を記載。避難・救助での市町村の区域を越えた広域調整に関する内容も盛り込む。また協議会の検討成果として伊豆大島と三宅島の避難計画策定内容も反映する。

今後修正内容の検討を行い、2018年9月をめどとして素案を東京都防災会議幹事会に提示し、同年12月に修正を完了の見込み。

(了)

リスク対策.com:斯波 祐介