2017/10/02
防災・危機管理ニュース
国土交通省は9月28日、土砂災害警戒区域の指定解除要件の明確化を都道府県に通知した。対策工事が行われるなど安全性が高まり指定の条件を満たさなくなった場合に、すみやかに指定解除を行うようにする。6月に改正した土砂災害防止法に基づき、8月に「土砂災害防止対策基本指針」を変更。これを補完するために解除の考え方や要件を明確化した。
例えば土砂災害特別警戒区域において2つの砂防堰提工事といった土砂災害対策が二段階でなされた場合、最初の砂防堰提が完成したら、危険のなくなった一部エリアの土砂災害特別区域指定を解除。2つ目も完成したら、全エリアにおいて解除を行う。土砂災害警戒区域では盛り土や切土などで地形が変わり、指定の条件を満たさなくなった場合に解除する。
国交省によると区域指定を行う調査が2019年度末には終了予定。これまでの成果を踏まえ、過去の指定の見直しを行っており、基本指針に基づき進めていく。
■ニュースリリースはこちら
http://www.mlit.go.jp/report/press/sabo01_hh_000050.html
(了)
リスク対策.com:斯波 祐介
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