水防法の改正について講演する国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課の小川豊氏

複数回にわたる水防法改正

水防法の改正についてお話します。2005年に地下街について「避難確保計画」を作成することを義務づけました。2013年にこれをさらに拡大して、要配慮者利用施設や大規模工場等についても努力義務として、避難確保計画または浸水防止計画の作成を実施することにしました。

さらに2015年にも改正を行っています。2011年に東日本大震災、台風第12号・第15号による災害が発生。その後2014年に広島で大雨災害も起こっています。そういったものを踏まえて、「想定外」をなくす必要があると考えました。これまでは200年に1度の雨による洪水で浸水する領域を作成・公表して対策を取ってきましたが、さらに雨の降る量の想定を1000年に1度に拡大。より広い領域について対策を取ることになっています。

加えまして、これまでは洪水だけの対策だったものを、さらに下水が処理能力を超えた場合に起こるなどの内水氾濫にも範囲を広げました。さらに高潮についても、浸水想定区域を作成して公表する制度を創設しています。

昨年の台風10号での逃げ遅れ教訓

つづいて、2017年にも水防法を改正しました。高齢者施設で逃げ遅れ死者が出た2016年の岩手県小本川の氾濫などを踏まえまして、要配慮者利用施設の災害等に対応するために改正に至ったものです。「逃げ遅れゼロ」実現を掲げています。

そのために大規模氾濫減災協議会の制度を法的に位置づけました。協議会に必ず入らなければいけない機関は河川を管理する国または都道府県に加え、気象警報を出す気象台、それから浸水想定区域内にある市町村です。必要に応じて消防・警察などのほか、近隣の自治体、公共交通機関も対象になります。

さらに、「水害リスク情報周知制度」を今回の改正で創設しました。大きな河川については洪水予報や水位周知情報を提供することが規定されておりますけれども、中小河川にはこれまでそれに相当する仕組みがありませんでした。

可能な限りそういった中小河川でも情報を住民に提供していこうということで、水害リスク情報を市町村が自ら持っている場合には住民に対して提供していくという制度になります。具体的には、市町村で過去の水害に関する情報、例えば「ここまで歴史的には水位が上昇した」といった過去の履歴を持っている場合には、それを公開することになります。

また、災害弱者の避難について地域全体での支援を掲げ、要配慮者利用施設においては、避難確保計画作成をこれまで努力義務としていましたけれど、これを義務に改めています。