遅きに失しているのですが・・(被災度認定は行政の義務としての業務)【熊本地震】(5月8日のFB)
室﨑 益輝
神戸大学名誉教授、ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長、兵庫県立大学防災教育研究センター長、ひょうごボランタリープラザ所長、海外災害援助市民センター副代表
2016/05/08
室﨑先生のふぇいすぶっく
室﨑 益輝
神戸大学名誉教授、ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長、兵庫県立大学防災教育研究センター長、ひょうごボランタリープラザ所長、海外災害援助市民センター副代表
遅きに失しているのですが、またまた「おせっかいな口出し」です。
罹災証明というか被災度認定がないと、仮設住宅に申し込めないという事態が生じています。これは以下の2つの点で、間違っています。
「元の住宅に住めない」という同じ状況にありながら、被災度認定が下りた人だけが仮設住宅に申し込めるというのは、不平等です。しかも、被災度認定は行政の義務としての業務ですので、それが下りないということは行政の怠慢です。その怠慢の責任を被災者に押し付けることは許されません。
もう一つの問題点です。元の住宅に住めない人、自力で住宅を確保できない人に仮の住まいを提供するのが仮設住宅です。となると、元の住宅に住めないということであれば、経済被害の判定である被災度認定ではなく、構造危険の判定である応急危険度判定の方がふさわしいと考えます。
もっとも、お役所的弁明としては、応急危険度判定はボランタリーなもので、公的な証明能力がないといわれるかもしれません。しかし、元の住宅に住めないことの証明さえできればいいので、被災度認定でなくても応急危険度判定の結果でもいいし、被災者が壊れた家の写真をもって申請すればいいことです。
震災時だからこそ、被災者が傷ついているからこそ、杓子定規に「間違った制度」を運用するのではなく、被災者に寄り添って弾力的に対処することが行政に求められているということを、肝に銘じなくてはなりません。
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