災害弔慰金と根拠となる法律は同じです

災害障害見舞金とは、一定規模の災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象)により、重度の障害を受けた者に対し支払われる見舞金です。災害弔慰金と同じく「災害弔慰金の支給等に関する法律(災害弔慰金法)」が根拠になっています。

対象となる自然災害の規模も災害弔慰金の場合と同じです(第17回「災害弔慰金、遺族と行方不明者家族に最大500万円」参照)。受給できるのは、災害により高度の障害を受けてしまった方で、具体的には、両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等の重度障害をいいます。具体的にどのような場合に該当するのかは、自治体窓口に問い合わせることをお勧めします。

金額については、生計維持者が重度障害を受けた場合には、250万円です。その他の者が重度障害を受けた場合には、125万円となっています。主として生計を維持していたかどうかの考え方は、災害弔慰金の場合と同じです。

災害障害見舞金は「差押禁止財産」です。たとえば「自然災害被災者債務整理ガイドライン」を利用した場合でも、全額を手元に残すことができます(第13回「被災ローン減免制度には多くのメリット」参照)。

(了)