季節性インフルエンザや麻疹(はしか)などの感染症の流行が社会的に大きな話題になることが増えています。感染症は、その発生そのものを止めることはできませんが、的確な準備を進めることで、従業員の感染リスクを抑えることができます。

今回は、企業が感染症対策として今、何をやるべきか考えます。

準備編その6 感染症対策

1. 企業はなぜ感染症対策を進めるべきか
企業が、感染症対策を進めるべき理由は次の通りです。

(1)安全配慮義務
2008年3月に施行された労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)において「使用者は,労働契約に伴い,労働者がその生命,身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう,必要な配慮をするものとする」と規定されています。

この「安全配慮義務」は、従業員が安全で健康に働けるように企業が配慮するべき義務のことです。

例えば、従業員が海外出張、あるいは海外駐在をする際、当該国において感染症に罹患(りかん)するリスクが高くなると考えられる場合があります。そのようなケースにおいて、企業は従業員の罹患リスクを抑えるために、その国における感染症に関する情報を提供するとともに、必要に応じて予防接種の案内をすることなどが求められます。

(2)自社事業の継続
季節性インフルエンザやノロウイルスなどの感染症が流行し、多くの従業員が罹患し欠勤者の数が増えると、自社事業の継続に支障が出かねません。自社事業に対して、感染症の流行が悪影響を及ぼさないようにし、事業を継続することも感染症対策の目的の一つです。