2018/02/09
防災・危機管理ニュース
内閣府は5日、「災害に係る住家の被害認定に関する検討会」の第3回会合を開催。地震などで被災した住宅被害の市町村による判定について、写真活用を行う。また被害認定と地震保険の損害調査の違いなどをわかりやすく示す方針。内閣府では今年度中に再度会合を開催し、被害認定基準の運用指針と実施体制の手引きの改定案のとりまとめを行う予定としている。
り災証明書の発行に必要な住宅の被害認定は、研修を受けた調査員が行う。検討会ではがれきが生じるなど該当住宅に判定員が近づくことができない場合、航空写真などの写真を用いて全壊の認定を行えるようにする。また調査員が写真を撮影する際の手順も手引きで示す。撮影日時の記録を残すほか、全景写真は4面から、さらに建物の傾斜角がわかるよう、4隅を撮影。個別の被害箇所についてはメジャーを当てて撮影するなど、被害状況がわかるよう撮影するなど留意事項を掲載する。
また市町村の被害認定調査と、地震保険の支払いを行う損害保険会社や共済金を支払う共済団体の損害調査との違いを示す。2016年の熊本地震で両者が混同され、被災者の不満が生じたことから、わかりやすく比較できるようにする。
■ニュースリリースはこちら
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/higainintei/dai3kai/index.html
(了)
リスク対策.com:斯波 祐介
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