2021/06/03
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
2. 改正法の概要
(1)男性産休の創設
子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる育児休業(男性産休)の枠組みが創設されます。申出期限は原則休業の2週間前までで、2回まで分割して取得することができます。また、労使協定を締結している場合、個別合意により、休業中に就業することも可能とされています。
(2)雇用環境整備および個別の周知・意向確認措置の義務付け
2022年4月から、育児休業の申出・取得を円滑にする雇用環境整備に関する措置を講じることが事業主に義務付けられます。さらに、申し出をした労働者に対して個別に制度を周知し、意向確認のための措置を講ずることも義務付けられます。
(3)育児休業の分割取得
現行法では、育児休業は原則として1子につき1回のみ取得可能ですが、改正法では、(1)の男性産休とは別に、育児休業を2回まで取得できます。また、1歳以降の育児休業延長も、1歳から1歳6カ月、1歳6カ月から2歳の各期間において、父母が交代で取得することができるようになります。
(4)育児休業取得状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1000人超の事業主については、2023年4月から育児休業の取得の状況について公表することが義務付けられます。
(5)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業および介護休業について、2022年4月から「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という取得要件が廃止されます(ただし、労使協定による適用除外あり)。
(6)育児休業給付に関する規定の整備
育児休業給付に出生時育児休業給付が追加され、育児休業給付の支給要件についても必要な規定が整備されます。
3. 男性の育児休業取得促進のメリット
「マイナビ2022年卒大学生のライフスタイル調査<今の自分と未来編>〜就活生の今と、思い描く未来のイメージ〜」では、「育児休業を取って積極的に子育てしたい」男子学生の割合は過去最多の56.5%で、6年連続増加しています。このように、若者世代の子育てに対する意識は大きく変わってきており、少子高齢化により生産年齢人口が年々減少する中で、優秀な人材を確保するためにも、男性の育児休業の推進を通して働きやすい企業であることをアピールすることが大事です。
また、必要に応じて休業できる仕組みを整えることは、従業員満足度を高めると同時に、何らかの理由で従業員が突然働けなくなるという事態へのリスク対策としても有効でしょう。
さらに、「くるみん」「プラチナくるみん」のマークを取得すれば、男性の育児休業を積極的に推進する企業としてイメージアップも図られます。
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