新型コロナウイルス感染症の感染者は、ワクチン接種の普及により、一時は減少傾向にありましたが、オミクロン株BA5の感染拡大により、感染者が急増し、令和7年7月28日には、東京都における感染者数が4万人を超えて過去最多となりました。新型コロナウイルス感染症に感染すると、罹患後においても倦怠感やうつ状態、頭痛、めまい、味覚障害など、様々な症状が続くことがあり、それにより就労を継続することが難しくなり、退職を余儀なくされるケースも発生しています。業務により新型コロナウイルスに感染し、それにより働けなくなった場合は、労災保険給付を受けることができます。そこで今回は、業務に起因して新型コロナウイルスに感染した場合に受けられる労災補償について説明します。

1 どのような場合に労災補償の対象となるか

業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者は、次のいずれかに該当する場合、正社員、パート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、労災補償の対象となります。

① 感染経路が業務によることが明らかな場合

② 感染経路が不明の場合でも、複数の感染者が確認された労働環境下での業務、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務など、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

なお、医師・看護師や介護の業務の従事者の方々は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象となります。

2 労災保険給付の種類

業務に起因して新型コロナウイルスに感染した場合は、次の保険給付を受けることができます。

① 療養補償給付

労災指定医療機関で受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。また、やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合は、後から労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

② 休業補償給付

療養のために仕事を休み、賃金の支給を受けていない場合、休業4日目から、休業1日あたり給付基礎日額(発症日直前3か月分の賃金を歴日数で割った額)の8割(特別支給金2割を含む)の給付を受けることができます。

③ 遺族補償給付

業務に起因して新型コロナウイルスに感染して労働者が死亡した場合、遺族は遺族補償年金、遺族補償一時金などの給付を受けることができます。