スルガ銀行(静岡県沼津市)のシェアハウスなど投資用不動産向け不正融資問題で、スルガ銀が旧経営陣らに損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、静岡地裁であり、日野直子裁判長は6人に計約13億3500万円の賠償を命じた。
 日野裁判長は米山明広元社長ら5人に関し、シェアハウスの入居率低下などを知りながら、新規融資を停止してそれまでの債権保全措置に合理性があるかを調査する義務を怠ったと認定。岡野光喜元会長については、債権保全措置の合理的根拠がない融資を停止する監視監督義務を怠ったと判断した。
 その上で、遅くとも2017年8月時点で新規のシェアハウスローンを停止できたとして、回収不能が確定した約13億3500万円を賠償額とした。
 18年にシェアハウス「かぼちゃの馬車」を運営していた不動産会社スマートデイズが経営破綻し、スルガ銀の融資を受けて物件を購入した多くの人が返済に窮するなどした。 
〔写真説明〕静岡地裁=静岡市葵区

(ニュース提供元:時事通信社)