3.子会社不祥事予防のために親会社がとるべきスタンス

このような実情を背景として、子会社不祥事を予防するための親会社の方策として、正反対の2つのスタンスがあることに注目すべきです。そのスタンスとは、1つは、親会社に対する影響が大きいからこそ、親会社が子会社のコンプライアンスに積極的・直接的に関わり、例えば、親会社の子会社に対する経営指揮権を駆使して子会社のコンプライアンスをコントロールしていこうとする立場です(直接干渉スタンス)。経営指揮権は、親会社と子会社とで経営管理契約を締結し、その中で定められることが多いですが、完全子会社にあっては、そのような契約が存在せずとも、かかる指揮権は認められるでしょう。なお、経営管理契約において、通常、契約に掲げる項目は次のような内容です。 

・経営管理の対象事項 
・事前協議事項 
・報告事項 
・情報提供、指導・助言あるいは社内調査も含めた内部監査(あるいは告発者保護を含めた内部通報に関する項目を入れる場合もある) 


この直接干渉スタンスの立場にあっては、子会社に対する強力なイニシアティブでコンプライアンス経営を図っていくことが可能ですが、その関与度、監督度の深さゆえに、一旦、子会社で不祥事が発生した場合には、直ちに親会社の監督責任が問われるリスクがあります。例えば、親会社が子会社に対して日常的な業務についてまで指示しているような場合には、実質的に子会社を支配しているとして、いわゆる法人格否認の法理が適用され、親会社が直接不祥事の責任を問われることがあります。また、このような直接干渉スタンスでは、子会社はそれに頼りきりになり、いつまで経っても子会社固有のコンプライアンス能力は向上せず、自立できないという根本問題もはらみます。 

もう1つのスタンスとは、親会社への影響が大きいゆえに、子会社不祥事にできるだけ親会社は巻き込まれるべきではなく、子会社のコンプライアンスは子会社が主体となって実施されるべきであって、親会社は消極的・間接的な関わり、例えば、大株主として株主権をもって、子会社のコンプライアンスについて間接的にコントロールしようとする立場です(間接干渉スタンス)。

子会社が完全子会社の場合には、直接干渉スタンスをとることが多いと思いますが、そうでない場合、即ち、完全子会社ではなく、少数株主が複数存在する場合には、間接干渉スタンスをとる方が適切な場合もあるでしょう。なぜなら、少数株主がいる場合に、直接干渉スタンスをとり、不正調査や不正原因の公表にイニシアティブをとるならば、「大株主の思惑どおりに不祥事を処理しようとしている」との少数株主の反感を買うおそれがあるからです。間接干渉スタンスであっても、株主権には様々な会社コントロール権が含まれており、株主総会への出席権、議案提案権、役員選任時等の議決権、あるいは会計帳簿の閲覧権等の共益権などがあり、これらの権利行使を通じて、子会社を監督していくことは可能であり、直接干渉のリスクを考えるならば、間接干渉スタンスを良しとする会社が多いこともうなずけます。

4.子会社不祥事予防のための内部通報制度

子会社不祥事の早期発見のために、グループ内部通報制度というものを構築していこうという考え方があります。内部通報制度は、公益通報者保護法が制定されて以来、多くの会社で浸透していますが、これをグループ会社全体に及ぼそうという制度であり、多くの会社ではこのグループ内部通報制度を設けています。これにより、親会社は、早期に子会社の不祥事を発見し、これに的確に対応し、自浄能力を発揮してレピュテーションリスクを最小限にとどめることができるのです。 

もっとも、グループ内部通報制度にも問題点がいくつかあります。まず、コストが莫大にかかります。子会社をたくさん持っているグループ企業を形成するような企業群では、それぞれの子会社に内部通報制度を設け、さらにそれを相互にリンクさせてグループとしての内部通報制度を確立させると、人員配置あるいは守秘義務のリスク管理も含めて莫大なコストがかかります。通報窓口としてそれを弁護士事務所に置く場合や、通報受付けの専門会社を利用する場合も同様です。 

そこで、グループ内部通報制度を構築する際、コストの面から共通窓口を作っている会社が多いのです。共通窓口を作れば、20社、30社もある子会社全部に内部通報の窓口を作る必要がなく、1つだけ共通窓口を作れば足ります。そのうえで、共通窓口に寄せられた内部通報を親会社が監視することができるような制度設計を構築すればいいのです。その際、親会社としては、通報者保護を徹底すべきです。内部通報にかかる従業員を保護する義務は、当該従業員と会社との雇用契約で定められるのが通常ですが、純粋にこれを貫いて、ある子会社の一従業員が共通窓口に内部通報した場合、親会社が当該従業員との間に雇用関係はないとして、辞職するよう圧力をかけるようなことがあってはならないのです。

5.子会社不祥事調査の注意点

(1)子会社経営トップによる影響排除について

子会社においては組織ぐるみで不正が行われ、罪証隠滅行為も組織的に行われる可能性が高いので、不正を行ったとされる者のライン、すなわち管理者、責任者も含め、子会社関係者には内密理に調査を進めることが肝要です。少なくとも、不正に関する決定的な証拠をつかむまでは密行的な調査を行う必要性が高いのです。また、不祥事に関与したとみられる役員らを調査に先立って排除することも重要で、本社総務部付という形で人事異動を行い、現場を離れさせてその影響力が調査そのものに及ばないようにすべきです。

(2)海外子会社の不祥事調査の注意点について

海外では日本と法制度が異なるため、安易に日本的な発想で社内調査を始めないことが重要です。例えば、メール閲覧の制度はアメリカと日本とでは全く異なります。アメリカでのメール閲覧の許容性について十分にリサーチをせずに、安易に日本の本社の親会社が海外の子会社のメールを閲覧することのないようにする必要があります。また、司法妨害についても注意すべきです。例えば、不祥事の資料を容易に海外に持ち出すと、直ちに司法妨害になります。そうなった場合には司法取引によって解決することも考えられますが、それでも莫大な出費が必要になるなど、不利益は大きいです。

さらには、二次的不祥事にも注意しなければなりません。これは、海外の不祥事調査に従事している際に、情報収集先の現地公務員から賄賂を要求され、これに応じるなどして、二次的に不祥事が生じる場合です。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所
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(了)