アドバイス7 敷地内の物の処分や撤去について

さまざまなものが家の外にまであふれている長野市の住宅街

今田健太郎氏アドバイス

自宅に流れ着いた第三者の物や、廃棄物の処分について悩んだ場合、まずは、行政窓口や、各地の弁護士会が近々開設する被災者電話相談などを利用して、処分してよいかどうか、費用はどうするか等、相談してみてください。また、隣家の家財やブロックなど、所有者が分かっていて撤去を求めたい場合も、すぐには解決できないこともありますので、けんかせず、弁護士会などを頼ってください。

災害後の相談で一番多いのは、この第三者や隣の方とのもめごとだそうです。誰が撤去するということはもめそうですね。特に隣の人との関係が悪くなるとその後の生活もつらくなるものですから、そこでケンカせずに相談したほうがよいというのが今までの経験でわかっています。まずは相談を!

前回もご紹介した東京三弁護士会 台風15号19号 無料相談はこちらです。
東京以外の方の相談にも応じています。11月8日までの予定となっています。

https://www.toben.or.jp/news/2019/10/post-496.html
電話番号:03-3581-2233

また、長野県弁護士会でも復興支援ダイヤルを設けています。

電話番号:026-232-2777

長野県須坂市と長野県弁護士会の生活再建支援の説明会における長野県弁護士会からの説明(写真提供:日弁連台風災害対策本部本部員 中野明安氏)

長野県須坂市は、長野県弁護士会と協力して、10月22日午後6時から「令和元年台風第19号水害 生活再建のための説明会」を開催しました。夜遅く、お仕事やお掃除などでお疲れのところですよね。

それでも、150名近い方が参加されていました。被災された方は皆、真剣です。須坂市からは、ゴミの分別回収の目処や、避難所ではお弁当より暖かい食事にするために動いていること、被災者生活再建支援制度は市の独自方針でも支援予定であること、市民がり災証明を申請する前に、すでに地域別に調査に入っていることや、「り災証明書の判定に不服があれば再調査しますので、あきらめないでください」と説明がありました。市からそう言ってもらえると、安心しますよね。

ご自身も被災している方たちであるのに、住民の気持ちに寄り添って素早く対応されていました。

当初午後7時30分までの予定が、質問も多くあり、8時15分に終了後も6名の弁護士による個別相談が実施されました。

昨年9月、長野県弁護士会でアウトドア防災レクチャーを実施しました。その際も、広い長野県なので、ビデオ通話で各地域につながれていました。弁護士だけでなく、士業や行政の方も参加されていました。事前の連携や防災への取り組みをされていた皆様だからこそのこのような素早い動きだったのかなと感動しています。

この説明会で、長野県弁護士会からは「長野県弁護士会ニュース」の内容説明と、「被災者生活再建ノート」の紹介がありました

■長野県弁護士会ニュース
http://nagaben.jp/

被災者生活再建ノートは、複雑な支援制度の利用の際の記録になるだけでなく、お金の問題だけではない、健康のことなどもカルテのように支援者と共有できるノートなので、ぜひ、各地でご活用いただければと思います。その際、以下の部分が最新情報になっていますので、HPからダウンロードした際は、追記でお使いください。

皆さまの地域でもこのような説明会が開催されるかもしれません。お気軽に相談してみてくださいね! お急ぎの場合で、有料で弁護士による面談相談を希望される場合は、下記の番号より、最寄りの法律相談センターに予約が可能です0570-783-110 (最寄りの弁護士会法律相談センターにつながります)。