テレワークはすべての労働時間制度で可能(写真:写真AC)

前回、厚生労働省が2021年3月25日に公表した「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を紹介しました。今回も引き続き、テレワーク導入・実施時のポイントと留意点について説明します。

1.すでに採用している労働時間制度との関係

すでに企業は、労働基準法に定められたさまざまな労働時間制度を導入していますが、フレックスタイム制をはじめ、これらすべての労働時間制度においてテレワークを実施することができます。

また、テレワークを実施しやすくするためにすでに導入している労働時間制度を変更する場合も、それぞれの制度の導入要件にあわせて変更することが可能です。

(1)通常の労働時間制度および変形労働時間制

通常の労働時間制度や変形労働時間制については、始業および終業の時刻、そして所定労働時間をあらかじめ決めておく必要があります。

テレワークによる就業時間の考え方を明記しておく(写真:写真AC)

しかし、テレワークでは自宅で仕事をすることから、必ずしも一律の時間で働く必要がありません。そこで、その日の所定労働時間は変えず、テレワークで仕事を行う従業員ごとに始業時刻と終業時刻を認めることも考えられます。

このような場合には、テレワークで仕事する従業員が始業および終業時刻を変更できるように、企業はあらかじめ就業規則に定めておきます。

(2)フレックスタイム制

フレックスタイム制ともなじみやすい(写真:写真AC)

フレックスタイム制は、従業員が始業・終業時刻を自ら決めることができる制度です。一方テレワークも、ICT(情報通信技術)を活用することによる、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方ですから、両者はお互いになじみやすい制度と考えられます。

特に在宅勤務は、従業員が自分の仕事と育児などを両立させるために使われるケースも多く、さらにフレックスタイム制を活用することで、ワークライフバランスの実現に資するものとなります。