70歳までの就労確保努力義務化
高年齢者雇用安定法改正のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2021/05/25
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社

少子高齢化により、日本の生産年齢人口は減少し続けています。その一方で「人生100年時代」と言われるようになり、「元気なうちはできるだけ長く働き続けたい」と考える人が増加。このような状況において、働く意欲のある人が働き続けられる環境の整備を目的として、高年齢者雇用安定法(「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」)が改正され、令和3年4月から、70歳までの就業確保措置を講じることが企業の努力義務となっています。
そこで今回は、70歳までの就業確保への対応のポイントについて解説します。
高年齢者雇用安定法では、企業に対して、60歳未満の定年制を設けることを禁止し、①65歳までの定年引上げ、②定年制の廃止、③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度など)の導入のいずれかの措置を講じることを義務付けています。
今回の改正では、従前の規制に加えて、65歳から70歳までのシニア人材の就業機会を確保するため、65歳以上70歳未満の定年を定めている企業および65歳までの継続雇用制度を導入している企業に対して、次の①から⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じる努力義務が新設されました。
いずれの措置を適用するかについては、労使間で十分に話し合い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じることが望ましいとされています。
④および⑤の「創業支援等措置」は、過半数労働組合などの同意を得て導入することとされています。
また、③から⑤については、企業が適用対象者を限定する基準を設けることが認められています。厚生労働省の「高年齢者雇用安定法Q&A」では、「会社が必要と認めた者に限る」や「上司の推薦がある者に限る」などの基準は不適切とされており、対象者を限定する基準を策定するに当たっては、「具体性」と「客観性」が確保されるよう、次の点に留意して策定することが望ましいとしています。
ア. 労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発などを促すことができるような具体性を有するものであること。
イ. 企業や上司などの主観的な選択でなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことがないよう配慮されたものであること
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