相談窓口と担当者を置くだけでは不十分
第7回:パワーハラスメント防止対策の義務化 その3
本田 茂樹
現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社、その後、出向先であるMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て、現職。企業や組織を対象として、リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動を続ける一方で、全国での講演活動も行っている。これまで、信州大学特任教授として教鞭をとるとともに、日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部会委員を務めてきた。
2022/06/08
ウイズコロナ時代の健康経営
本田 茂樹
現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社、その後、出向先であるMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て、現職。企業や組織を対象として、リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動を続ける一方で、全国での講演活動も行っている。これまで、信州大学特任教授として教鞭をとるとともに、日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部会委員を務めてきた。
前回、前々回に続き、2022年4月1日から中小企業においても義務化されたパワーハラスメント防止措置について考えます。今回は、企業がパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置の中から、「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」について考えます。
職場においてパワーハラスメントが起きないように対策を講じていても、実際には、パワーハラスメントが発生することが考えられます。そのようなとき、パワーハラスメントの被害を受けた従業員が相談できる窓口を設置しておくとともに、その存在を従業員に周知しておくことが求められています。
「窓口をあらかじめ定める」ということは、単に窓口があるという形式的なものではなく、従業員が利用しやすいものである必要があります。必ずしも、面談形式にこだわらず、電話やメールなど複数の方法で利用できる窓口が望ましいと言えます。
相談の内容や状況に応じ、適切な対応がとれるような体制を構築しておくことが求められています。例えば、必要に応じて、人事担当者や相談者の上司と連携をとることなども検討してくことが大切です。
また、相談に来る従業員は、パワーハラスメントによる精神的・肉体的な被害を受けています。相談窓口担当者は、その心身の状況や、実際にパワーハラスメントを受けた際の気持ちなどを理解した上で、適切に対応できることが求められます。これについて、次ページで具体的にみていきます。
ウイズコロナ時代の健康経営の他の記事
おすすめ記事
中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/04/28
サプライチェーン対策「行っていない」が49.7%~BCP策定状況は頭打ち、実効性に課題~
内閣府は、令和7年度における「企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」についての結果を発表した。2007年度から隔年で実施しているもので前回の令和5年度時点での調査以来となる。それによると、近年災害時などで課題になっているサプライチェーンの対策について、「サプライチェーン強靭化への取組を行っているか」との設問に対し、「行っていない」が49.7%と最も高く、次いで「行っている」が25.9%、「現在検討中」が20.7%となった。
2026/04/26
スマホ通知が号令、災害の初動対応訓練を開発
半導体製造装置大手の株式会社ディスコ(東京都大田区)は、平時のコミュニケーションツールを使ったさまざまな危機事案に対応できる初動対応訓練の仕組みを開発し、実践を続けている。メンバーが、危機を発生させる運営チームと対応チームに分かれ、業務中に突発的に危機事案を模擬的に発生させるとともに、通知を受け取ったチームは、即座に、訓練を開始する。リアリティーを追求した結果、たどり着いた手法だ。
2026/04/20
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方