「その他併せて講ずべき措置」には、プライバシー保護や不利益な扱いをしない旨の周知が求められている(写真:写真AC)

引き続き、2022年4月1日から中小企業においても義務化されたパワーハラスメント防止措置について考えます。

企業がパワーハラスメントを防止するために講じるべき措置に関して、これまで「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」そして「職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応」を説明しました。

今回は「その他併せて講ずべき措置」について考えますが、そこでは、次の2つの項目が求められています。

・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

1.相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

パワーハラスメントを受けた従業員と、そのパワーハラスメントを行った従業員に関する情報は、両者のプライバシーに属するものです。

プライバシーには機微な個人情報も含まれる(写真:写真AC)

従って、相談への対応や、そのパワーハラスメントに関する事後の対応にあたっては、相談に来た従業員とハラスメントを行った従業員のそれぞれのプライバシーを保護するために必要な措置を講じることが求められています。

パワーハラスメントを受けた従業員が安心して相談できるように、企業側は、相談や事後の対応において、プライバシー保護に必要な措置が講じられていることを社内に周知しておくことが重要です。

また、このプライバシーには、性的指向・性自認や病歴や不妊治療などの機微な個人情報が含まれることを押さえておきましょう。

【取り組み例】

・マニュアルに基づいた対応
相談に来た従業員やパワーハラスメントを行った従業員のプライバシーを守るといっても、具体的に何をするべきかを理解していなければ、的確な対応はできません。

あらかじめ、プライバシー保護のために必要な事項をマニュアルの形にまとめておき、実際の相談にあたっては、そのマニュアルに沿って対応を進めることが考えられます。

・研修の実施
プライバシー保護のために何をやるべきかを示したマニュアルがあっても、それを読んだだけですぐに実践できるとは限りません。相談窓口の担当者を対象として研修を行うことも肝要です。

・プライバシー保護の措置が講じられていることをさまざまな形で周知する
相談窓口において、相談者などの当事者のプライバシーを守るための措置が講じられていることを社内に周知するため、社内報、パンフレット、そして社内ホームページに資料を掲載する、あるいは配布することも大切です。