プライバシーを守るための仕組みはあるか
第9回:パワーハラスメント防止対策の義務化 その5
本田 茂樹
現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社、その後、出向先であるMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て、現職。企業や組織を対象として、リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動を続ける一方で、全国での講演活動も行っている。これまで、信州大学特任教授として教鞭をとるとともに、日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部会委員を務めてきた。
2022/08/10
ウイズコロナ時代の健康経営
本田 茂樹
現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社、その後、出向先であるMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て、現職。企業や組織を対象として、リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動を続ける一方で、全国での講演活動も行っている。これまで、信州大学特任教授として教鞭をとるとともに、日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部会委員を務めてきた。
引き続き、2022年4月1日から中小企業においても義務化されたパワーハラスメント防止措置について考えます。
企業がパワーハラスメントを防止するために講じるべき措置に関して、これまで「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」そして「職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応」を説明しました。
今回は「その他併せて講ずべき措置」について考えますが、そこでは、次の2つの項目が求められています。
・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
パワーハラスメントを受けた従業員と、そのパワーハラスメントを行った従業員に関する情報は、両者のプライバシーに属するものです。
従って、相談への対応や、そのパワーハラスメントに関する事後の対応にあたっては、相談に来た従業員とハラスメントを行った従業員のそれぞれのプライバシーを保護するために必要な措置を講じることが求められています。
パワーハラスメントを受けた従業員が安心して相談できるように、企業側は、相談や事後の対応において、プライバシー保護に必要な措置が講じられていることを社内に周知しておくことが重要です。
また、このプライバシーには、性的指向・性自認や病歴や不妊治療などの機微な個人情報が含まれることを押さえておきましょう。
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