2025/01/06
防災・危機管理ニュース
関東地方にある郵便局が、宅配便「ゆうパック」の配達を委託していた業者から、誤配達などの際に十分な説明をせずに違約金を徴収していたとして、公正取引委員会が昨年、下請法違反(不当な経済上の利益の提供要請)で日本郵便に行政指導をしていたことが6日、関係者への取材で分かった。
関係者によると、公取委は2023~24年、関東地方の郵便局と委託業者間の契約を調査。その結果、誤配達や、たばこ臭いとのクレームなどがあった際の違約金について、負担額の根拠などを明確にせずに複数の委託業者から徴収していた郵便局があった。誤配達は5000~3万円、たばこ臭いとのクレームには10万円の違約金を徴収するケースもあったという。
公取委は、こうした行為を下請法違反としたものの、違約金制度自体は違法と認定しなかった。違反行為を早期に是正させるため、この郵便局がある県内で調査を終え、昨年6月に日本郵便を行政指導した。
日本郵便によると、ゆうパック配達などの委託業者への違約金制度は、03年12月に導入された。違約金の目安は内規で定めていたが、具体的な金額などは郵便局ごとに判断していたという。
(ニュース提供:時事通信 )
同社は「今年4月をめどに違約金の対象や金額を全国で統一する予定だ」と説明した上で「違約金制度については、幅広い観点から検討を行っていく」とした。 (了)
(ニュース提供元:時事通信社)
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