三重県は、顧客の従業員への悪質な要求や迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の防止に向け、罰則付きの条例を制定する方針を固めた。大声で謝罪を求めるなど悪質な行為を「特定カスハラ」と定め、知事の禁止命令に従わなければ罰金を科す。県によると、成立すれば罰則付きの防止条例は全国初。来年6月議会への条例案提出を目指す。
 条例案では、カスハラを「社会通念上、相当な範囲を超えて行われる著しい迷惑行為で、就業者の就業環境を害するもの」と定義。事業者から被害の申し出があった場合、県は弁護士らによる審査会に調査と意見を求め、特定カスハラと認定されれば、知事が行為者に禁止命令を出す。従わない場合は罰金を科す。罰金は50万円程度を想定している。
 特定カスハラについては、長時間にわたり大声を発して謝罪や面会を求める行為などとする。公務員や教員へのカスハラも対象に含める考えだ。 
〔写真説明〕三重県庁=津市

(ニュース提供元:時事通信社)