再発行はされませんが、紙自体がなくなっても権利がなくなるわけではありません

一般に「権利証」と呼ばれているものには2種類あります。ひとつは「登記済証」といって、不動産登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面です。次に売買や抵当権設定をしたりするときに使います。昔からイメージされている権利証はこちらかと思われます。もうひとつは「登記識別情報」といって、登記済証にかわって、新しく発行されるようになった英数字による12桁の番号情報(パスワード)のことです。通常は登記識別情報通知書として手元にあり、目隠しのシールが貼られています。ちなみに2005年に「登記済証」は「登記識別情報」に切り替わっています。これらは再発行されません。

「権利証」と呼ばれてはいるものの、紙やパスワードそれ自体が不動産の権利や価値を表しているわけではありません。実際に不動産を処分しようとするときに、その登記の申請人が、登記名義人本人であることを確認するための「本人確認手段の一つ」でしかないのです。結論をいえば、権利証を紛失したとしても、土地や建物の所有権等の権利を失うことはありませんので、心配する必要はありません。津波や水害が差し迫っているときに、これらを持ち出す必要もありませんし、ましてや避難したあとに引き返す危険をおかしては絶対にいけません。

確かに、これら権利証(紙の登記済証またはパスワード)は、不動産の売買等の所有権移転登記や、融資を受ける際に抵当権設定登記等の登記を申請する場合に、法務局に提出することが求められています。しかし、紛失しても、不動産を売買するなどの処分はできます。

また、登記が悪用される心配もほとんどありません。登記をするには、権利証だけではなく、所有者の印鑑証明書等の本人確認資料も必要となります。登記が勝手に変更される可能性はかなり低いといえます。

(了)