副業・兼業を前提として労働者を雇い入れる際の留意点
2024問題で副業者が急増⁉
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2024/04/06
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2024年4月1日から建設業や運送業、医師等について、これまで猶予されていた時間外労働の上限規制の適用が開始しました。上限規制の適用により長時間労働の是正が期待される一方で、働けるだけ働いて高収入を得たいという労働者にとっては、時間外労働の上限規制は、収入を大きく減少させ、モチベーション低下につながる可能性があります。実際、建設業や運送業では、副業・兼業の希望者が急増しているという話も聞こえてきています。
柔軟な働き方の一環として従業員の副業・兼業を許容する企業が増えていますが、既に他社で雇用されている労働者を副業・兼業を前提として雇い入れるにあたっては、通常の労働者を採用する場合とは異なる点に留意する必要があります。
企業は、従業員の労働時間を管理する必要がありますが、複数の企業等に雇用されて働く従業員については、労働基準法第38条1項の規定により、自社における労働時間と、本人の申告等により把握した他社における労働時間を通算して管理する必要があります。そのため、既に他の企業等(以下、「先契約企業等」といいます)に雇用されている労働者との間で、副業・兼業を前提として労働契約を締結するにあたっては、次の事項について確認する必要があります。
|
【雇入れにあたり確認すべき事項】 |
ニューノーマル時代の労務管理のポイントの他の記事
おすすめ記事
中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/10/28
月刊BCPリーダーズ2025年上半期事例集【永久保存版】
リスク対策.comは「月刊BCPリーダーズダイジェスト2025年上半期事例集」を発行しました。防災・BCP、リスクマネジメントに取り組む12社の事例を紹介しています。危機管理の実践イメージをつかむため、また昨今のリスク対策の動向をつかむための情報源としてお役立てください。
2025/10/24
「防災といえば応用地質」。リスクを可視化し災害に強い社会に貢献
地盤調査最大手の応用地質は、創業以来のミッションに位置付けてきた自然災害の軽減に向けてビジネス領域を拡大。保有するデータと専門知見にデジタル技術を組み合わせ、災害リスクを可視化して防災・BCPのあらゆる領域・フェーズをサポートします。天野洋文社長に今後の事業戦略を聞きました。
2025/10/20
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方