2016/10/04
誌面情報 vol57
巻頭インタビュー
Q5.これらのシステムは今も動いているのですか?
RFIDの登下校管理システムは今も使われていますが、残念ながら、赤外線センサーによる位置把握システムは動いていません。開発メーカーとの間で、一般利用の合意に至りませんでした。ただし、徹底した対策をしなければ、信頼の回復はできないということを考え取り組んでいます。
Q6.ソフト面での対策はいかがですか?
2004年に僕が学校危機メンタルサポートセンターに来た後、池田小学校の当時の校長が体調を崩して、急遽ピンチヒッターとして2007年から2011年3月まで校長をやらせていただくことになったのですが、2008年の時、教育課程特例編成により安全科という科目を作りました。
これは一般の学校でやろうと思ってもとても難しいことで、正式科目として位置付けるためには年間35単位を確保しなくてはいけないんですね。35単位ということは、時間割に毎週1回は「安全」が出てくるということです。このため、他の生活科目の時間を減らすなどして対応するとともに、3年生以降は総合学習の半分を「安全」に当てました。
授業では、教員が子供たちに安全について教えます。防災や防犯、交通事故など、さまざまな安全がテーマで、もちろん子供たちに教えることが目的ですが、教師もかなり勉強しなくてはいけません。今でも池田小学校では安全科を続けていますが、この取り組みにより、かなり全体の危機意識は向上したと思います。
Q7.教職員一人ひとりの意識がかなり重要になってきますが、意識改革で呼び掛けていることは?
学校における事故は、学校側の故意・過失、安全配慮義務違反が問題となり、その賠償には国家賠償法が適用されます。教員の「不作為」と事故発生の因果関係の検定が行われるのが学校事故の特徴です。
これは「逆の検定」といわれ、通常であれば因果関係を明確にするために「~したから~になった」ことを証明しますが、学校管理下の事故災害においては「もし、~していたら、この事故は起きなかったのではないか」と妥当性があると認められれば、因果関係が成立したと見なされます。つまり、ほとんど原告有利の判決が下されるというのが学校管理下の事案の状況です。
学校は代理監督責任、指導義務違反、安全配慮義務違反などを問われることになります。ですから、教職員には「親権者」の監督責任の代理者であるという認識をもっと持ってほしいと伝えています。
過失への対応には「予見可能性」と「結果回避義務」が重要になるわけですが、教師が「想定していなかった」というのは基本的に認められません。そこまで子供たちに目を向け、配慮しなければならないのです。安全確認が要求される職種であるという認識を持ってもらわなければいけません。
Q8.具体的な成果は評価されるのですか?
教育による効果というのは、単純に測定が難しいです。ただし、教師や子供たちの意識が大きく変わってくるのは事実です。
一方、こうした学校の危機管理の取り組みが陳腐化しないように、2010年3月には、日本で初めて、ISS(International Safe School)という国際的なマネジメントシステムの認証を取りました。
ISSは、スウェーデンのカロリンスカ研究所に設置されているWHO地域安全推進協働センターが推進していた学校の外傷予防を目的とした国際的認証活動の1つですが、昨年、協働センターが解散してしまったことから、この考え方を参考に、「自助、共助、公助」の理念のもと、日本独自の学校安全の考え方を基盤とする包括的な安全推進を目的に、文科省の承認を得て、「セーフティプロモーションスクール」という制度を立ち上げました。
Q9.セーフティプロモーションスクールとはどのようなものですか?
その理念となるのが「組織、方略、計画、実践、評価、改善、共有」の7つの指標で、これに基づいて、学校独自の安全(生活安全、災害安全、交通安全)を目的にした中期目標・中期計画を明確に設定し、その目標と計画を達成するため
の組織の整備とS‐PDCASサイクルに基づく実践と協働、さらに分析による客観的な根拠に基づいた評価の共有が継続されていると認定された学校を「セーフティプロモーションスクール」として認証するという制度です。
認証にあたっては、「安全が確保された完成された安全な学校である」ことが基準とされるのではなく、「教職員・児童(生徒・学生・幼児)・保護者・さらには子供の安全にかかわる地域や機関の人々が学校安全の重要性を共感し、組織的かつ継続可能な学校安全の取り組みが着実に協働して実践され展開される条件が整備されている学校」であると評価されることが重要になります。つまり、包括的かつ協働的な学校安全の推進をゴールとするスタートラインに立っている学校ともいえます。
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