裁判手続の基礎知識―流れと概要―【少額訴訟編】
少額訴訟の流れと概要
山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
2024/02/07
弁護士による法制度解説
山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
前回、民事訴訟では求められているプロセスを大幅に省略して、簡易・迅速に債務名義を取得させ強制執行を可能にする制度として、支払督促をご紹介しました。今回は、簡易・迅速な手続という点で支払督促と共通する少額訴訟について取り上げてみたいと思います。
少額訴訟とは、「訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴え」(民事訴訟法(以下、法名省略)368条1項本文)について、簡易裁判所において簡易・迅速な手続を用いた審理を経て判決を得る制度をいいます。例えば、X社がY社に対して貸金50万円の返還を求めている場合に少額訴訟を利用することができます。
少額訴訟を利用する際の制限として、同一の原告は、「同一の簡易裁判所において同一の年に」10回までしか、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができないとされています(368条1項但書、民事訴訟規則223条)。
これに関して、「少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければなら」ず(368条2項)、この申述の際に「当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない」ものとされています(同条3項)。
これに対し、「被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる」ものとされ(373条1項本文)、この申述があった時に、訴訟は「通常の手続に移行する」ものとされています(同条2項)。
このため、少額訴訟としての訴状の送達を受けた場合には、後述するような点を踏まえて、そのまま少額訴訟として対応するのか、上記の申述をして通常の訴訟手続に移行させるのかを判断する必要があります。
支払督促には、請求の目的の価額に上限はありませんでしたし、利用回数の制限もありませんでしたが、少額訴訟には、訴額や利用回数に制限があるといった点で、両者に違いがあります。一方、異議や申述により通常の訴訟(手続)へ移行するという点は共通しています。
おすすめ記事
防災は面白くないと広がらない
地震が起きたとき、スマートフォンに通知された情報を頼りに避難を判断することが多いだろう。緊急地震速報の情報から、いまどのように動くべきかを判断できる、そんな身近な危機管理を習慣づけた1 社が、アールシーソリューション(東京都新宿区)だ。2010 年に提供開始したスマートフォンアプリ「ゆれくるコール」は、緊急地震速報を受信できるアプリとして多くのユーザーが利用している。代表取締役の栗山章さんは、数多くのユーザーに防災の重要性を広めてきた一方で、ビジネスとして成り立たせる難しさにも直面してきたという。これまでのサービス開発の経緯や、防災ビジネスへの価値観を聞いた。
2026/09/09
被災施設への再入場判断「戻ってはいけない」では解決しない避難後の問題
大地震が発生し、安全な場所へ避難して一息つくと、人々には「ひとまず危険のピークは過ぎた」という根拠なき安心感が芽生える。そして、さまざまな理由で「避難してきた場所に戻りたい」といった気持ちが生じる。しかし、被害がどの程度なら戻ってよいのかについての明確なルールや事例は、どこを探してもあまり見当たらない。 国には応急危険度判定という仕組みや、施設管理者が建物を緊急点検するための指針などもある。が、これらは避難直後の「戻りたいニーズ」に応える仕組みではない。ここに、避難直後の「再入場」という古くて新しい問題がある
2026/09/09
中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/09/08
リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/09/07
暗黙知を形式知へ、10年の徹底改善が生きた
熊本市の工務店・新産住拓株式会社(小山英文社長)は、2016年の熊本地震や近年相次ぐ豪雨災害を通じて災害対応を磨き上げてきた。発生当日は、約3割の社員が定休日で社長も不在という条件下にもかかわらず、地震発生から50分で社員の安否確認をおおむね完了し、2時間後にはホームページや顧客専用サイトで被害受付を開始した。
2026/08/24
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方