裁判手続の基礎知識―流れと概要―【実践編】
債権回収の事例に基づいて
山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
2025/02/20
弁護士による法制度解説
山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
本連載では「裁判手続の基礎知識」のシリーズとして、民事通常訴訟、民事保全、民事執行法上の財産調査等についてご説明した一連の記事があります。今回、その実践編ともいうべき位置づけで、債権回収の事例を基に、関係する主な手続の流れについてご説明したいと思います。
上のような売買契約が締結され、X社は、目的物である加工食品をY社に納品したものの、Y社は、売買代金1000万円を支払いません。内容証明郵便により代金の支払いを請求しても、Y社からの回答や支払いが全くありません。そこでX社は、顧問弁護士Lに委任して、Y社に対して、裁判手続により売買代金の回収(債権回収)を行うことになりました。
依頼を受けた顧問弁護士Lは、売買代金の支払いを求める訴訟を提起することとしました。しかし、Y社がX社からの内容証明郵便に無反応いうことで、将来、民事執行(強制執行)が必要となる可能性がある上、それまでにY社の財産が費消される可能性があると考え、これを防ぎ、将来の強制執行に備える必要があると判断しました。
そこで、まずY社の取引銀行としてα銀行β支店があることが分かっていましたので、Y社の同預金債権を仮差押えすべく、民事保全の手続として、債権仮差押命令の申立てを行いました。無事に、裁判所から債権仮差押命令が発令されたところ、100万円の仮差押えに成功することとなりました。
裁判手続の基礎知識―流れと概要―【民事保全編】
続いて、顧問弁護士Lは、民事通常訴訟として、X社を原告、Y社を被告とする、売買代金支払請求訴訟を提起しました。その際、X社の主張を記した訴状と、X社の主張を裏付ける証拠(売買契約書等)等を、裁判所用とY社用とで各2部ずつ用意して、裁判所に提出することになります。
訴訟において、被告が争えば、原告・被告の双方が期日において主張・立証を行うことになりますが、X社・Y社間の上記訴訟については、Y社が答弁書という書面を提出しないまま初回期日を欠席したことにより、全部認容判決(全面勝訴判決)が言い渡され、また、Y社から控訴がなされなかったために、同判決は確定しました。
裁判手続の基礎知識―流れと概要―【民事通常訴訟編】
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