2019/03/22
知られていない感染病の脅威
不幸にして感染症に罹患した場合
ところで、国外で発病して、帰国した到着空港あるいは空港を通過後に国内で診断されたときには、指定された医療機関に入院しなくてはならない場合があります。特に、一類および二類感染症と診断された患者と新感染症疑いありと診断された方は、厚生労働大臣が指定する感染症指定医療機関に入院する必要が生じます。
■3種類の感染症指定医療機関
この医療機関には、一般空間から厳密に隔離される特別な設備が整備されています。すなわち、特定感染症指定医療機関(東京都区内にある国立国際医療研究センターに4床、成田国際空港に近い成田赤十字病院、中部国際空港に近い常滑市民病院、関西空港に近いりんくう総合医療センターにそれぞれ2床設置)、第一種感染症指定医療機関(全都道府県に54医療機関あり、合計101床設置)および第二種感染症指定医療機関(全都道府県に346医療機関あり、合計1735設置)の3種類の感染症指定医療機関です。
一類感染症と診断された場合には、特定感染症指定医療機関または第一種感染症指定医療機関に入院となります。二類感染症の場合は上記2機関の他、第二種感染症指定医療機関が該当します。新感染症などの場合も二種感染症と同様の扱いになることがあります。
三類以下の感染症と診断され入院の場合には、上記以外の医療機関になります。
以上より、一類および二類感染症対策に厳重な対策が取られていることがお分かりいただけたと思いますが、申すまでもなく、国外で、感染症、特に一類あるいは二類感染症に罹患しないためのさまざまな方策を取ることを心掛けることが何よりも肝要です。
次回から重要と思われる感染症について紹介する予定です。
(了)
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